手形貸付について

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金銭を貸し出すにあたり、担保として手形を差し入れる方法を手形貸付といい、 担保となる手形を貸付手形と呼びます。
つまり、借金をするのに、借用書を入れる代わりに手形を差し入れるということです。
手形貸付では、借主を振出人、銀行を受取人とする約束手形を借主に振りださせ、 銀行がそれを預かるという形をとります。
手形貸付の場合の貸付金利息は、貸付実行日、返済日のいずれも利息計算日数に加える方法で計算され、 利息差引の残額が借主の預金口座へ入金されるのが一般です。
このような手形貸付は、「手形は裏書によって簡単に譲渡できる」 「印紙税が安くてすむ」「満期には手形を呈示するだけで 支払を請求できる」「借主に対する訴訟が必要となったときは、 迅速で手続が簡単な手形訴訟を利用できる」などの理由から、 証書貸付より一般的に利用されることが多いようです。

手形貸付と証書貸付

借金をするのに借用書を入れる代わりに手形を差し入れるのが「手形貸付」なら、 借金をするのに借用書を入れるのが「証書貸付」です。
つまり、銀行やその他の金融機関からお金を借りる場合、用意された書類に必要事項を書き込み、 印鑑証明や住民票などを用意し提出します。
その後、金融機関の審査が通ればお金を借りることができます。
このように証書によってお金を借りる方法を「証書貸付」といいます。
個人が借りる場合は、「証書貸付」の方が多いようですね。
「手形貸付」の場合は、 銀行に約束手形を振り出して融資を受ける方法ですが、 手形を振り出すには当座預金の口座を持っている必要があります。
しかし、当座預金の口座を個人で持っている人は、ほぼいないですね。